勉強二日目

社労士過去問  

労働基準法 2

㉑「「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において女性労働者が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とすることの意であり」とされている。

したがって、法4条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれる。 <出題根拠 法4条,昭和22年9月13日発基17号,平成9年9月25日基発648号>(令和1年)

 

㉒女性であることを理由とする賃金についての差別的取扱いには、「不利に取扱う場合のみならず有利に取扱う場合も含む」とされている。<出題根拠 法4条,平成9年9月25日基発648号>(平成21年)(平成30年)

 

㉓「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」と規定されている。(法4条違反には、罰則がある。)なお、法4条違反の罰則は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」である。<出題根拠 法4条,法119条1号)(平成25年)

 

㉔法5条の適用については、同条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。 出題根拠 法5条>(平成26年)(令和1年)

 

㉕「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と規定されている。

なお、「暴行、脅迫、監禁」については、不当に拘束する手段とされているが、「詐欺」は含まれない。<出題根拠 法5条>(平成20年)