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 これから二つのテーマに関しての勉強の記録を繰り返すことにしたい。

社会保険労務士と京都である。これを交互に一年勉強していきたい。

 

 ◇社労士過去問

 ◆労働基準法 ①

 

①法1条(労働条件の原則)について、「本条は労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであつて本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない」とされている。<出題根拠 法1条,昭和22年9月13日発基17号>(平成28年

 

②「労働条件とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいう」とされている。<出題根拠 法1条1項,昭和63年3月14日基発150号>(平成25年)

 

③労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」と規定されている。なお、労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えることとされている(昭22.9.13 発基17号)。<出題根拠 法1条1項>(平成27年)

 

④「法第1条は、労働条件に関する基本原則を明らかにしたものであって、標準家族の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである」とされている。「社会の一般通念にかかわらず、・・・」ではない。

 なお、「労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えること」とされている。<出題根拠 法1条,昭和22年9月13日発基17号,昭和22年11月27日基発401号>(平成30年)

 

⑤「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と規定されている。<ポイント<出題根拠 法1条2項>(平成18年)

 

⑥「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」と規定されている。

<ポイント労働関係の「当事者に」義務づけている。><出題根拠 法1条2項>(平成25年)

 

⑦法2条1項の趣旨は、概念的には対等者である労働者と使用者との間にある現実の力関係の不平等を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。

<ポイント 労働者と使用者が、「対等の立場において決定」である。> 

<出題根拠 法2条1項>(平成25年)

 

⑧法2条1項は、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」と定めるが、このことから、「労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない」とする義務が生じるものではない。また、そのような規定もない。<出題根拠 法2条>

 

⑨「労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない」と規定されている。使用者だけでなく、労働者についても義務が定められている。<出題根拠 法2条2項>(平成21年)

 

労働基準法第3条は、「国籍、信条又は社会的身分」を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。<解説 憲法14条 人種、信条、性別、社会的身分又は門地・労働基準法3条 国籍、信条又は社会的身分><出題根拠 法3条,憲法14条>(平成23年)

 

⑪「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と規定されており、当該理由は、限定列挙である。<出題根拠 法3条>(平成25年)

 

⑫「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と規定されている。

 なお、性別については、法4条において男女同一賃金の原則が定められている。「性別」は含まれない。<出題根拠 法3条>(平成19年)(平成29年)

 

⑬均等待遇について、「信条とは、特定の宗教的もしくは政治的信念をいう」とされている。信条には、宗教上の信仰も含まれる。  <出題根拠 法3条,昭和22年9月13日発基17号>

 

⑭法3条の「「その他の労働条件」には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨である」とされている。したがって、労働協約就業規則等で解雇の理由が規定されていれば、法3条にいう「労働条件」にあたる。<出題根拠 法3条,昭和23年6月16日基収1365号,昭和63年3月14日基発150号>(平成30年)

 

⑮差別的取扱いをするとは、「不利に取扱う場合のみならず有利に取扱う場合も含むものである」とされている。<出題根拠 法3条,昭和22年9月13日発基17号>(平成27年)

 

⑯「労働基準法三条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない」とするのが最高裁判所判例である。<出題根拠 法3条,最判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)>(平成21年)

 

⑰「労働基準法三条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない」とするのが最高裁判所判例である。<出題根拠 法3条,最判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)>(平成28年)

 

⑱男女同一賃金の原則について、「本条の趣旨は、わが国における従来の国民経済の封建的構造のため、男子労働者に比較して一般に低位であった女子労働者の社会的、経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から、実現しようとするものである」とされている。

 したがって、賃金以外の労働条件についての差別的取扱いについては法4条違反の問題は生じない。(ポイント:「賃金についてのみ」である。<出題根拠 法4条,昭和22年9月13日発基17号>(平成24年)

 

⑲男女同一賃金の原則について、「本条の趣旨は、わが国における従来の国民経済の封建的構造のため、男子労働者に比較して一般に低位であった女子労働者の社会的、経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から、実現しようとするものである」とされている。

 したがって、賃金以外の労働条件についての差別的取扱いについては法4条違反の問題は生じない。(ポイント:賃金以外の労働条件については禁止していない。)<出題根拠 法4条,昭和22年9月13日発基17号>(平成27年)

 

⑳「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」と規定されている。(ポイント:「労働者が女性であることを理由として」である。)<出題根拠 法4条>(平成20年)

 

 ◆京都①

 知恩院
 知恩院(ちおんいん)は、京都府京都市東山区にある浄土宗総本山の寺院。山号華頂山(かちょうざん)。詳名は華頂山知恩教院大谷寺(かちょうざん ちおんきょういん おおたにでら)。本尊は法然上人像(本堂)および阿弥陀如来阿弥陀堂)、開基(創立者)は法然である。浄土宗の宗祖・法然が後半生を過ごし、没したゆかりの地に建てられた寺院で、現在のような大規模な伽藍が建立されたのは、江戸時代以降である。徳川将軍家から庶民まで広く信仰を集め、今も京都の人々からは親しみを込めて「ちよいんさん」「ちおいんさん」と呼ばれている。
 現存の三門、本堂(御影堂)をはじめとする壮大な伽藍が建設されるのは江戸時代に入ってからのことである。浄土宗徒であった徳川家康は慶長13年(1608年)から知恩院の寺地を拡大し、諸堂の造営を行った。造営は江戸幕府2代将軍徳川秀忠に引き継がれ、現存の三門は元和7年(1621年)に建設された。寛永10年(1633年)の火災で、三門、経蔵、勢至堂を残しほぼ全焼するが、3代将軍徳川家光のもとでただちに再建が進められ、寛永18年(1641年)までにほぼ完成している。徳川家が知恩院の造営に力を入れたのは、徳川家が浄土宗徒であることや知恩院25世超誉存牛(ちょうよぞんぎゅう)が松平氏第5代松平長親の弟であること、二条城とともに京都における徳川家の拠点とすること、徳川家の威勢を誇示し、京都御所を見下ろし朝廷を牽制することといった、政治的な背景もあったと言われている。江戸時代の代々の門主は皇族から任命されたが、さらにその皇子は徳川将軍家の猶子となった。